簡易健診コース

  金額 8,000円

厚生労働省は、労働者の健康保持のため、『特定業務従事者』に対し年に1度の定期健康診断に加えて、6か月ごとの健康診断を行うよう定めています。

必要とされる健診項目は、当センタ一一般健診コースが基本ですが、前回の定期健康診断で問題なかった場合など、健康状態に問題がなければ、

腹囲・血液検査・心電図・喀痰検査などは省略できるとされているため、一般健診コースからこれらの内容を省いて最小限のセットをご準備しております。 

 

ーこんな方におススメですー

 
・特定業務従事者 

https://www.mhlw.go.jp/file/06-Seisakujouhou-11200000-Roudoukijunkyoku/0000103900.pdf

厚労省のページ「労働安全衛生法に基づく健康診断を実施しましょう~労働者の健康確保のために」
イ 多量の高熱物体を取り扱う業務及び著しく暑熱な場所における業務、ロ 多量の低温物体を取り扱う業務及び著しく寒冷な場所における業務 、ハ ラジウム放射線、エツクス線その他の有害放射線にさらされる業務、ニ 土石、獣毛等のじんあい又は粉末を著しく飛散する場所における業務、ホ 異常気圧下における業務、ヘ さく岩機、鋲打機等の使用によつて、身体に著しい振動を与える業務、ト 重量物の取扱い等重激な業務、チ ボイラー製造等強烈な騒音を発する場所における業務 (※1: 労働安全規則第13条第1項第2号に掲げる業務 厚生労働省・都道府県労働局・労働基準監督署)、チ ボイラ 製造等強烈な騒音を発する場所における業務、リ 坑内における業務、ヌ 深夜業を含む業務、ル 水銀、砒素、黄りん、弗化水素酸、塩酸、硝酸、硫酸、青酸、か性アルカリ、石炭酸その他これらに準ずる有害物を取り扱う業務、ヲ 鉛、水銀、クロム、砒素、黄りん、弗化水素、塩素、塩酸、硝酸、亜硫酸、硫酸、一酸化炭素、二硫化炭素、青酸、ベンゼン、アニリンその他これらに 準ずる有害物のガス、蒸気又は粉じんを発散する場所における業務、ワ 病原体によつて汚染のおそれが著しい業務 カ その他厚生労働大臣が定める業務
 
・一般的な健康診断を受けたい方で、40歳未満(35歳を除く)で健康状態に特に不安がなく最低限の健康診断内容で検査をご希望の方
(事業主への提出が必要な方は、こちらのコースの検査項目を職場のご担当者に確認されることをお勧めいたします) 

このほか
『海外派遣労働者の健康診断』 
『特殊な業務に携わる方の健康診断』など、
職場で必要とされている検査項目の詳細などをご提示いただきご相談ください。

その他、各種健診コースもご用意しております。
是非、ご検討ください。